[規定の一部]
指導員は次の事項を遵守しなくてはならない。
o 職責の重要性を認識し道徳に反する業務はしてはならない。
o 常に最善の研究と努力を払い、いやしくも自己の実力以上
または専門以外のことを試してみてはならない。
o 相談者(クライアント)の秘密は如何なる場合においても
厳守しなければならない。職を退いた後においても同様である。
o 指導員として、相応しくない表現や発言はしてはならない。
o 通信、スクーリングなど受講一人につき所定の用紙にて
報告しなければならない。
o 業務上の一切事故は、全責任を個々が有する。
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